緊急事態宣言を踏まえた介護サービス事業所(通所・短期入所 サービスに限る)への要請について

令和2年4月22日、滋賀県より標記通知が発出されましたのでお知らせいたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づき「緊急事態宣言」が全国に発せられたことを受け、本県においては、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための滋賀県における緊急事態措置」を講ずることとなりました。介護サービス事業所を含む社会福祉施設等に対しては、休止の要請は行いませんが、適切な感染拡大防止にご協力をいただくため、同法第24条に基づき、介護サービス事業所(通所・短期入所に限る)に対して、別添のとおり要請したところです。つきましては、貴団体の会員様にも改めて周知いただき、新型コロナウイルス感染拡大の防止に努めていただきますよう、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

なお、同要請は令和2年4月23日0時から令和2年5月6日までとなります。

【資料】
新型コロナウイルス感染拡大防止のための 滋賀県における緊急事態措置

緊急事態宣言を踏まえた介護サービス事業所(通所・短期入所サービスに限る。)への要請について(令和2年(2020年)4月22日付滋医福第809号)

自主休業等報告様式

【参考】新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等 (1)

2020年4月23日