市内 医療・介護関係者様
いつもお世話になりありがとうございます。
このたび、歯科に関する講演会を開催いたします。
歯周病は歯を失う最大の要因です。
糖尿病、心筋梗塞・心内膜炎・認知症・低体重児出産・早産等多くの病気に歯周病が関連していることが解かってきました。
歯周病の最新情報を学び、今後の医療や介護、介護予防および健康づくりの業務に活かすため講演会を開催します。
特に歯周病になりやすい体質をどう調べようとしているか、歯周病の重篤化に関連する全身の病気について、新技術である細胞増殖因子を応用した歯周組織再生療法の成果について学ぶ機会とします。
歯周病は全身に影響を及ぼすことが知られていることから、本市も歯科の医療・保健・介護の連携のもとに予防的な視点を持ったケアを実践できるよう公私ご多忙と存じますがご参加をいただきますよう、お願い申しあげます。
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甲賀市役所健康福祉部長寿福祉課
地域包括支援室
担当:浜野昌代
平尾勝代、前田真美
TEL:0748-69-2175
FAX:0748-63-4085
〒528-8502
滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
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小規模法人ネットワーク化事業2020年度第1回研修を行います。
テーマ:『利用者やその家族からのハラスメント対応について』
日 時:2021年3月4日(木) 17時30分~19時30分
(受付17時~)
会 場:湖南市社会福祉センター
講 師:高村浩法律事務所 弁護士 高村 浩 氏
本研修会はオンラインでも配信いたします。
下記特設ページからご視聴いただけます。
また、資料もダウンロードできます。
期日:令和2年12月9日(水曜日)
時間:13時30分~15時30分
場所:水口社会福祉センター
甲賀市長寿福祉課より
表題の件について、別添のとおり通知いたします。
内容について、ご確認いただきますようお願いします。
各事業所におかれましては、引き続き感染拡大防止に向けた取組を徹底いただくとともに、
介護サービスが継続的に提供されるよう取組みを進めていただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とします。なお、具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱について」(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方も参考にして頂きますようよろしくお願いいたします。(①)
なお、新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能です。(③-1)
※ 第10報までをまとめているものです。
※ 「Ⓐ-B」は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第A報)」の問Bを表します。
令和2年4月22日、滋賀県より標記通知が発出されましたのでお知らせいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づき「緊急事態宣言」が全国に発せられたことを受け、本県においては、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための滋賀県における緊急事態措置」を講ずることとなりました。介護サービス事業所を含む社会福祉施設等に対しては、休止の要請は行いませんが、適切な感染拡大防止にご協力をいただくため、同法第24条に基づき、介護サービス事業所(通所・短期入所に限る)に対して、別添のとおり要請したところです。つきましては、貴団体の会員様にも改めて周知いただき、新型コロナウイルス感染拡大の防止に努めていただきますよう、ご協力いただきますようよろしくお願いします。
なお、同要請は令和2年4月23日0時から令和2年5月6日までとなります。
【資料】
新型コロナウイルス感染拡大防止のための 滋賀県における緊急事態措置
緊急事態宣言を踏まえた介護サービス事業所(通所・短期入所サービスに限る。)への要請について(令和2年(2020年)4月22日付滋医福第809号)
自主休業等報告様式
【参考】新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等 (1)
緊急事態宣言が全国に発せられたことを受けて、滋賀県では緊急事態措置が講じられることとなりました。
社会福祉施設等については、基本的に休業要請を行いませんが、感染拡大防止に向けた対応について
要請がされます。
市指定の介護サービス事業所(通所サービス)についても別添のとおり同様の要請をいたしますので、
内容について、ご確認いただき、適切な対応をお願いします。
各事業所におかれましては、引き続き感染拡大防止に向けた取組を進めていただきますようお願いします。
緊急事態宣言を踏まえた介護サービス事業所(通所・短期入所サービスに限る。)への要請について(令和2年(2020年)4月22日付甲長福第68号)
滋賀県医療福祉推進課より。
介護サービス事業所、社会福祉施設等の利用者や職員(「利用者等」という。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応については、厚生労働省から既に事務連絡が発出されているところですが、下記は社会福祉施設等の利用者等において、新型コロナウイルス感染症の疑い事例(濃厚接触者など)が発生した場合などの対応について整理したものです。
このところ、滋賀県内においても新型コロナウイルス感染症の発生事例が増加していることに鑑み、各施設・事業所におかれましては、この事務連絡の内容をご確認いただき、新型コロナウイルス感染症の疑いがある者が発生した段階におきましても、県および指定権者への連絡・相談を行うとともに、感染拡大の防止にご尽力いただきますよう、どうぞよろしくお願いします。
なお、参考までに、日本環境感染症学会が作成した映像がありますので、視聴いただければと思います。スライドも添付されていますが、この31枚目以降、映像の17分あたり以降で、どうやって感染の兆候を見分けるか、健康管理について詳しく説明されています。
日本環境感染症学会
資料
日本環境感染症学会高齢者施設QA
家庭内で注意いただきたいこと
200306介護保険最新情報vol.777(入所系対応②通所系対応③)
200318高齢者施設において、感染の疑いがある職員が発生した時の対応について
資料